services
ご利用案内

フィットネスデイLispo(リスポ)は、
介護保険の全認定区分の方にご利用いただけます。

フィットネスデイLispoのご利用には、介護保険の認定(要支援1・2、要介護1~5のすべて区分に対応します)が必要になります。介護保険に未加入の方は、区役所や地域包括支援センターで申請を行い、認定後にケア担当者様(センターの社会福祉士、ケアマネージャーなど)を通じてご利用をお申し込みください。
初めて介護保険にご加入する方、初めてデイサービスをご利用する方にとっては、わからないことや不安に思うことが多々あるかと思います。不明点などはお住まい地域のフィットネスデイLispo店舗までお気軽にご相談ください。

How to Use
ご利用までの流れ

STEP
1

介護認定申請・認定

65歳以上の方、または40〜64歳までの方で特定の病気で介護が必要になった方は、区役所や地域包括支援センターにて介護保険認定の申請手続きをしてください。
調査員による問診や病院の診断書をもとに区で認定審査を行い、認定されると要支援1・2,要介護1~5のいずれかに区分された介護保険証がお手元に届きます。

STEP
2

お申込み

ケアマネージャーなどケア担当者様より、お住まい地域のフィットネスデイLispo店舗へお申し込みください。

STEP
3

ご見学・ご体験

ご契約の前にフィットネスデイLispoの施設や運動プログラムの見学・体験をおすすめします。慣れない運動や初めて会うスタッフへの不安が、あっという間に解消されると思います。

STEP
4

契約・ご自宅訪問

契約手続きを行い、スタッフがご自宅を訪問し、生活状況やご希望などを確認させていただきます。

STEP
5

ご利用開始

フィットネスデイLispoのご利用開始となります。
ご利用日は毎回、車で送迎いたしますので、安心して準備してください。

Pricing Plans
ご利用料金

利用料金 例)フィットネスデイLispo中野宮園橋店

通所介護費(要介護1~5の方)

地域密着型通所介護利用料

介護区分 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安)
1割負担者 2割負担者 3割負担者
要介護1 454円 907円 1,360円
要介護2 521円 1,042円 1,563円
要介護3 589円 1,178円 1,766円
要介護4 654円 1,308円 1,962円
要介護5 722円 1,445円 2,168円

その他加算・減算

加算項目 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安)
個別機能訓練加算(Ⅰ) 61円 122円 183円
加算項目 介護保険適用時の1ヶ月あたりの自己負担額(目安)
個別機能訓練加算(Ⅱ) 22円 44円 66円
科学的介護推進体制加算 44円 88円 131円
介護職員等処遇改善加算Ⅲ 月額の利用料金の8.0%を介護職員等処遇改善加算として上乗せさせいただきます。
減算項目 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安)
送迎減算(片道) 52円 103円 154円

 

総合事業(要支援1・2及び事業対象者の方)
介護予防・日常生活支援事業における区独自の基準による通所型サービス(中野区)

介護予防・日常生活支援総合事業利用料

介護区分 介護保険適用時の1ヶ月あたりの自己負担額(目安)
1割負担者 2割負担者 3割負担者
要支援1・事業対象者 1,960円 3,920円 5,880円
要支援2・事業対象者 3,947円 7,894円 11,841円

その他加算・減算

加算項目 介護保険適用時の1ヶ月あたりの自己負担額(目安)
科学的介護推進体制加算 44円 88円 131円
介護職員等処遇改善加算Ⅲ 月額の利用料金の8.0%を介護職員等処遇改善加算として上乗せさせていただきます。
減算項目 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安)
送迎減算(片道) 52円 103円 154円

利用料金は自治体により異なるため、各店舗ページにて記載しております。
詳細につきましては「店舗案内」をご覧ください。

Basic Knowledge
介護に関する基礎知識

介護保険の認定とは

65歳以上の方、または40〜64歳までの方で老化にともなう特定の病気で介護が必要になった方は、国民健康保険や後期高齢者医療保険とは別に「介護保険」を申請し、区分認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けることができます。
介護保険に加入後は介護保険料の支払いが必要となりますが、デイサービスなど各種介護・福祉サービスに要する費用の大部分を認定区分に応じて公費でまかなえるため、加入者は自己負担を抑えながら充実した介護・福祉サービスを受けられるようになります。

 

介護保険の認定申請は、お住まい地域の区役所・市役所や地域包括支援センターにて手続きを行います。
申請後は調査員の問診や病院の診断書などをもとに自治体(区・市)で審査を行い、認定されると要支援1・2、要介護1~5のいずれかの区分を与えられます。この区分が要支援1・2の場合は地域包括支援センターの職員(社会福祉士など)、要介護1~5の場合は地域の介護サービス事業所と契約の後、事業所のケアマネージャーがケア担当者となり、さまざまな面から介護・福祉サービスをサポートしていきます。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、自治体(区・市)が地域住民の健康や生活を包括的にサポートするための施設です。センターでは社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)などの専門職がチームを組み、地域住民の介護・福祉・保健医療などに関する相談に応じるほか、高齢者を支える地域づくり、介護予防ケアプランの作成や介護・福祉サービスを利用するためのお手伝いなどをします。
介護保険認定が要支援1・2の方は、地域包括支援センターの職員(社会福祉士など)がケア担当者となります。

ケアマネージャーとは

ケアマネージャー(通称は「ケアマネ」)は、地域の介護サービス事業所に所属する、介護保険の介護支援専門員。高齢者など介護を受ける人のために介護の方針を定めたり、サービスの内容・費用などの計画を立てたりと、介護保険認定者をさまざまな形でサポートしてくれる介護・福祉サービスの専門家です。
介護保険認定が要介護1~5の方は、地域の介護サービスとの契約のもと、所属するケアマネージャーがケア担当者となります。